運送会社における監査の種類についてのページを作成しました。
まだ種類の概要的なものしか作成してませんが、監査に関するページを作成しました。
監査だけではないのですが、よくトラックとバスとで内容が混同してしてしまうケースがあります。この監査についてもよく混同してしまうことがあると思います。バスにしろトラックにしろ似ている部分が多いので、一緒に考えてしまう方も少なくないのかもしれません。
バスとトラック…
本当に共通点が多いと思います。
初めに整備管理者です。
一応講習の内容は旅客と貨物で別になるようですが、この整備管理者に関しては貨物の整備管理の講習を受けようが、バスの整備管理の講習を受けようが、私が確認した限りでは問題なさそうです。
※整備管理者選任後講習に関してです。
適性診断もおおよそ同じです。
初めて入社した会社では「初認診断」を受けなければなりませんし、「一般診断」に関しても定期的に(3年以内)に受信しなければなりません。
資格に関しては運行を管理する資格に「運行管理者」というものがあります。
この資格は同じ運行管理者という名前ではありますが、実は2種類ありまして、貨物の運送に関わる「貨物」とバスやタクシーに関する「旅客」と分かれており、厳密にいえば別の資格という事になります。
ですがやり方やルールは違えどどりらも「運行を管理する」という共通点があります。
私は貨物の運行管理者も旅客の運行管理者も持っているのですが、どちらの運行管理の資格も試験を受けて取得しました。先に旅客の運行管理者を取った後に貨物の運行管理者を取りました。やはり重複している部分も多かったので、貨物を取得した際にはそこまで勉強しなくても試験はパスできました。このような感じで重複しているから一緒くたに思われるかもしれないですけど、実は違うところが結構あります。
監査についても明確に違う箇所がありまして、一番の違いは「街頭監査」です。この街頭監査とは、運行の実態を把握するために、事業所ではなくバスの発着所などで不特定に点呼等の実施を行っているかどうかの確認をする監査です。
街頭監査は旅客、特にバスに多い傾向があるようで、今のところトラックに関する貨物運送事業の方にはない監査方法です。
実は旅客の運行管理者を持っているにも関わらず、恥ずかしながらこの「街頭監査」という方法を今回初めて知りました。…まあ監査の詳しい方法の問題は試験には出てなかったと思いますけどね。
今回この街頭監査というのを知らなかったので、後学のために調べてみたのですが、その中でトラック業界でもゆくゆくはこの街頭監査の導入の可能性があるかもしれない…というような記事を見つけました。トラックステーションなどで行えばバスの発着所のそう変りなくできると思いますしね。
これが導入されれば指導対象になる業者さんは多いと思います。管理者の方が法令順守してないのはもちろんですが、いくら運送会社の事務所の方が頑張っても乗務員がしっかりしていない場合もあると思います。私の勤めていた会社でも、例えば日常点検記録簿を日付を間違えていたり、休憩の記録をしなかったりと、いくらし指導しても直そうとしないドライバーもいました。
まあ運輸支局の監査的には「指導力がない」という一言で終わってしまうのですが、監査するのであれば管理者として事前に対象になるものを確認しておきたいですよね。
ただこの街頭監査の導入は考え方を変えれば、それこそその指導力を鋭くする武器になるかもしれません。街頭監査があるので会社の外にいるときも気を引き締めて運行し、乗務員がしなければならない記録はしっかりするよにという事も言えるようになるかもしれません。
まだ導入されるかどうかわかりませんが、この街頭監査が導入されれば今まで以上に運送業界の取り締まりが厳しくなって行くのは間違いないと思います。
もしこの街頭監査が運送事業で行われるとすればどのような場所で行われるか?個人的に考えてみました。完全に予想ではありますが、下記のような場所で行われることが考えられます。
…と今思いつく個所は上記のような場所などです