役員と労働者の違いについて

役員と労働者の違いについて

役員と労働者とは仕事をするうえで、または仕事を辞めた時にいろいろと違う事があります。その違いなどについて

役員の印象について

自分が会社を辞めた時の話をブログにて公開しました。

 

 

 

私は運送会社で役員を務めておりました。
「役員」と聞くと楽をしているイメージがあるかもしれません。
確かにそういうイメージを持っていると思いますし、本来であればそういう風に見える方が会社の役員であるものだと思います。

 

本来であれば会社の役員は、会社の重要な事柄や運営方針などを考えて役員同士で相談し決定していくのが役員の役割です。
中には本当に何もせずに、会議すら形式上で済ませて何もしない役員というのもいるのかもしれませんが、基本的には会社の運営方針を決定するための判断材料の収集や情勢の調査、社内の状況の把握、人脈を使って会社をより良い方向へ尽力するものだと思います。

 

もちろん何もしないのは論外ですが、情報収集や調査の類は一見人から見てもわかりにくいものだと思います。そのため「役員=楽してる」というイメージがあるのかもしれません。

 

ただし、世の中のすべての役員の方が上記に当てはまるものではありません。
役員というのは労働基準法が適応しない事に着目して、会社が都合のいいようにいくらでも働かせられる役職として、過重な労働をしている役員もいます。

 

ちなみに私はこの手の類でした。
というか正確には、会社で怒る気まずい経営判断と過重労働という方が正確なのかもしれません。

会社役員と労働者の違い

以前労働基準監督署の方が私の勤めていた会社に監査に来た時に、私の労働時間(1日12〜15時間労働で週6勤務)などの話にもなったのですが、役員の方はしょうがないですね…みたいなリアクションでした。
その時に本当に役員は労働基準法が適応されないんだなと実感しました。

 

 

ちなみに役員と労働者の違いは下記の通りです。

役員 労働者
契約 任用契約 雇用契約
雇用保険 適応しない 適応する
労災保険 適応しない 適応する
対価 役員報酬 給与

 

例外というわけではないのですが、労働者兼役員という方もいます。
支払われるお金の一部が役員報酬、一部が給与という風に分かれている場合です。こういう方は労働者として認定されている部分に関しては労働基準法が適応されるようです。
例えば失業保険に関しては役員報酬を除いた金額で算出されるなどです。
ただしこの兼任は役員の範囲と労働者の範囲が会社側と労働者側双方で明確化されてなければなりません。

 

いくら役員だけど実際やっているのは実労働です主張しても、会社側がその手続きをしてなければ雇用保険も労災保険も適応されません。

まとめ

中小企業で自分で会社を立ち上げて頑張ってきました。
…という方は自分で労働も当然のようにしていた方もいると思います。そういった方は自分のやってきたことは正しい事と思いこんで他人に同じことを求めてしまう。なのでこういった類の認識が薄いのかもしれません。

 

もし会社の役員になり、労働者に指示を出す場合には今一度労働基準法を熟知して、自分の立場と労働者の立場が違うという事を認識して欲しいです。